| 旭山動物園応援商品サポーター制度を一部変更しました。 | |
| 変更点は寄附額を年間100万円以上から50万円以上の寄附が見込まれる商品としたこと。 | |
| 認定を受けている証明として商品に認定マークの表示をすることとなります。 | |
| 1 制度の趣旨 | |
| ・ | この制度は,ある商品を「あさひやま”もっと夢”基金応援商品」とし,この商品の売上に応じた金額が,基金に寄附されるというものです。 |
| ・ | 企業等は対象商品が「あさひやま”もっと夢”基金応援商品」である旨の告知ができることにより,商品の付加価値を高めることにつながります。また,当該商品については旭山動物園HP上で紹介いたします。 |
| ・ | 購入者は応援商品を購入することにより,旭山動物園を応援することができます。 |
| ・ | この制度は全国どこの事業者でも申込ができます。 |
| 2 申込状況 | |
| 平成22年9月現在,16件の申込があります。 現在のサポーター商品一覧! |
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| 3 申込要件 | |
| ・ | 旭山動物園の理念に反しない企業・商品であることが前提となります。 |
| ・ | 複数年に亘る期間のサポートが必要です。 |
| ・ | 年間50万円以上の寄附が見込まれる商品が該当となります。 |
| 次に掲げる商品や企業からの申込は対象外となります。 (1)法令等に抵触するものまたはそのおそれのあるもの (2)公序良俗に反するおそれのあるもの (3)政治性のあるもの (4)選挙運動,投票の事前運動等に該当するもの (5)宗教性のあるもの (6)貸金業法第2条に規定される貸金業に関するもの (7)商品先物取引に関するもの (8)不動産取引に関するもので次のアからウまでに該当しないもの ア 北海道住宅供給公社など公的機関に関するもの イ 証券取引所の上場企業及びそのグループに関するもの ウ 旭川市内で販売実績のある企業に関するもの (9)意見広告に該当するもの (10)飲食店や遊技場等で,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するもの (11)消費生活センターなどの公的機関に苦情があったり,紛争となっていたり,マスコミなどで問題となっていたりするもの (12)その他,適当でないと認められるもの。 |
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| 4 申込方法 | |
| ・ | 申込にあたっては,事前に連絡ください。内容を確認後,当方より申請用紙等を送付させていただきます。 連絡先 旭川市旭山動物園サポーター制度担当 電話 0166-36-1104 |
| ・ | 申込は随時受け付けております。 |
| 5 その他 | |
| ・ | この制度で認められた商品は,旭山動物園名称使用の特例として,名称使用を認めます。 |
| ・ | この制度で認める商品とは,あくまでサポーター商品である事を認める事であり,商品の内容,性質等について当園が責任を負うというものではありません。 |
| ・ | 当該商品の欠陥や,不祥事があった場合は承認を取り消す場合もあります。 |
| 6 添付資料 | |
| 「あさひやま”もっと夢”基金」応援商品サポーター要領<PDF> | |
| 「あさひやま”もっと夢”基金」応援商品サポーター認定マーク<PDF> | |
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